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生命保険

よくあるご質問
お困りの際の対応・お手続きに関するご質問 ご契約に関するご質問
  • 保険料が口座振替されなかった。
  • 翌月、保険料振替口座に再度ご請求させていただきますので、口座振替日(通常27日)の前日までにご入金をお願いします。(月払の場合は、前月分と当月分の2ヶ月分をご請求させていただきます。)
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  • 契約が失効してしまった。
  • 保険料のお払込みがないまま所定の猶予期間が経過した場合にはご契約の効力が失われます。失効したご契約を元に戻したい場合、健康状態の告知および所定の審査を行った上で、失効期間の保険料を一括でお支払いいただくことによりご契約を復活することができます。ただし、解約返戻金をご請求された場合や健康状態によってはご契約の復活ができない場合もありますので予めご了承ください。

    ※ 保険料が猶予期間内に払い込まれない場合でも、解約返戻金がある場合は、ご契約者の申し出がなくても自動的に保険会社が貸付を行い、猶予期間内に保険料が払い込まれたものとして契約を継続させる自動振替貸付制度があります。(ご契約の保険種類によってはお取扱できない場合があります。)
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  • 一時的にお金が必要になった。
  • 解約返戻金の一定範囲内で貸付制度をご利用いただけます。保障を継続したまま当座の資金を確保できます。

    ご提出いただく書類
    「契約者貸付申込書」(200円の収入印紙が必要です)
    「保険証券」
    「契約者の公的証明書」(貸付金が500万円以上の場合)

    ※ご契約の保険種類や貸付元金の額によってはお取扱できない場合があります。
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  • 保険料の払込が困難になった。
  • 今後の保険料の払込を中止しても、ご契約を有効に続けることができるお手続きです。

    ■延長定期保険への変更
    今迄にお払込いただいた保険料に対する解約返戻金をもとに一時払の定期保険に変更することができます。保障額は変わらず、保障期間は短くなります。

    ※ご契約の保険種類によってはお取扱できない場合があります。

    ■払済保険への変更
    今迄にお払込いただいた保険料に対する解約返戻金をもとに一時払の主契約と同じ保険に変更することができます。保障期間は変わらず、補償額は小さくなります。

    ※ご契約の保険種類によってはお取扱できない場合があります。
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  • 生命保険料控除証明書が必要になった。
  • ■保険料を月払でお支払のご契約 …10月下旬に郵送します。
    ■保険料を年払・半年払・一時払でお支払のご契約
    1〜9月までに入金されたご契約 …10月下旬に郵送します。
    10〜12月までに入金されたご契約 …入金の都度作成します。

    ※ 再発行が必要な場合はお電話でお受けします。保険証券をご用意の上、お申し出ください。
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お申し出は弊社または最寄りの日本興亜損保営業課支社へお申し出ください。
※日本興亜損保は日本興亜生命の事務代行会社となっております。

ご不明な点は「お客様サービスセンター」までご連絡ください。
0120-538-107(無料)
<お願い>「ご契約者ご本人様」からお電話くださいますようお願いいたします。
受付時間:平日9:00〜17:00
(土・日・祝日を除く)
各種保険サービスに関する資料のご請求、お問い合わせについてはこちらにお寄せください。
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