>財産の補償>賠償責任セット特約
住居部分のある建物およびその収容家財に対する補償
次の偶然な事故により保険証券記載の建物または家財に損害が生じた場合、その再取得費用(※)に基づき算定した損害額を損害保険金としてお支払いします。(保険金額が限度)
(1) |
火災 |
(2) |
落雷 |
(3) |
破裂・爆発 |
(4) |
風・ひょう・雪災(建物については損害額が20万円以上となった場合) |
(5) |
建物外部からの物体の飛来・衝突等 |
(6) |
給排水設備または他の戸室で生じた事故による水ぬれ |
(7) |
騒じょう、労働争議に伴う破壊行為等 |
(8) |
盗難 |
(9) |
台風、暴風雨等によるこう水・高潮・土砂崩れ等の水災 (損害割合が30%以上のときまたは床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を被ったとき) |
(10) |
電化製品の電気的・機械的事故(1事故自己負担額3千円、支払限度額30万円。対象電化製品:新品にて購入後3年以内で、電源をコンセントから取り入れるもの(電池・充電池のみで作動するものは対象外)。また、空調(建築後取付の冷暖房装置以外)・電気・給排水設備等の建物付属設備は除きます。なお、保険金ご請求の際には、保証書・領収証などの購入日・保証内容が確認できる資料をご提出ください。) |
(11) |
(1)〜(10)以外の偶然な事故 (1事故自己負担額:建物1万円、家財3千円、家財支払限度額30万円) |
(12) |
建物から一時的に持ち出した家財の他の建物内での(1)〜(8)の事故 ((4)の事故については損害額が20万円以上になった場合)(家財の保険金額の20%または100万円のいずれか低い額限度) |
(※)再取得費用とは、同一の質、用途、規模、型、能力のものを再築または新規購入するのに要する額(修理可能な場合はこれらの額と修理代金のいずれか低い額)をいいます。ただし、宝石、貴金属、美術品等については時価額によって損害額を算定します。
<ご注意> ・宝石、貴金属、美術品等の損害額が1個、1組または1対について30万円をこえるときは、その損害額を30万円とみなします。 ・宝石、貴金属、美術品等の30万円をこえる補償を希望される場合はお申し出ください。 ・(10)(12)は家財をご契約の場合に限り補償されます。
●加入プランに応じて次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
〔建てかえ費用保険金〕 上記(1)〜(9)および(11)の事故による建物の損害割合が70%以上となった場合に「保険金額−損害保険金」を限度に建てかえ費用をお支払いします。また、建てかえに伴う取り壊し費用もお支払いします。(建てかえ費用保険金の10%限度)
〔建てかえ時特別費用保険金〕 建てかえ費用保険金が支払われたときにお支払いします。(保険金額の10%相当額。ただし、1事故1構内200万円限度)
〔建物機能回復費用保険金〕 下記のいずれかの費用をお支払いします。
(1) |
ご家族が偶然な傷害事故により後遺障害第1級から第3級の重度後遺障害が生じ、要介護状態となった場合に、その介護のために必要かつ有益な建物改造費用(保険期間中、保険金額×30%または500万円のいずれか低い額が限度) |
(2) |
住宅への不法侵入を伴う犯罪にあった場合に、その再発防止のために必要かつ有益な次の防犯装置設置についての費用(保険期間中20万円限度) イ.扉および窓の錠の取りかえ・補強 ロ.窓用の防犯シャッター類 ハ.侵入者探知センサー類 |
〔仮すまい費用保険金〕
上記(1)〜(9)および(11)の事故により建物の損害割合が20%以上となったときまたは住宅の機能を著しく欠く状態となったときや、電気・ガス・水道の供給が12時間以上中断したり、公的機関による避難命令等で建物に住めなくなったときに、宿泊費・住居賃借料や移転費用をお支払いします(避難所生活等で賃借・宿泊費用の支出のない場合は、1人1日2,000円の額が生じたとみなします)。(人数×1万円×支払対象日数、または100万円のいずれか低い額が限度)
〔ドアロック交換費用保険金〕
ドアの鍵が盗まれた場合、ドアロック(錠)の交換に必要な費用をお支払いします。(1事故合計200万円限度。ただし1つのドアロック(錠)あたり3万円限度)
〔構内構築物修復費用保険金〕
建物について損害保険金が支払われる場合で、建物所在構内に設置された物干し、庭木、遊具、井戸等の付属構築物にも損害が生じたとき、その修理費用をお支払いします。(1事故1構内10万円限度)
〔バルコニー等修繕費用保険金〕
分譲マンション入居者が専用使用する共用部分の偶然な事故による損害について、管理規約に基づき出費した修理費用をお支払いします。(1事故1構内10万円限度)
〔臨時費用保険金〕
上記(1)〜(7)の事故により損害保険金が支払われる場合にお支払いします。(上記(1)〜(7)の損害保険金の30%相当額。居住専用建物の場合:1事故100万円限度。それ以外の建物の場合:1事故500万円限度)※臨時費用保険金不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
〔残存物取片づけ費用保険金〕
上記(1)〜(7)の事故の際、残存物の取り片づけに必要な費用をお支払いします。(上記(1)〜(7)の損害保険金の10%限度
〔失火見舞費用保険金〕
保険証券記載の建物から発生した上記(1)(3)の事故で、第三者の建物等に損害を与えた場合の見舞金の費用をお支払いします。(1被災世帯あたり50万円、ただし1事故につき保険金額の20%限度)
※失火見舞費用保険金不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
〔地震火災費用保険金〕
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となったとき、または家財をご契約の場合に家財が全焼となったときにお支払いします。(保険金額の5%相当額。ただし1事故1構内300万円限度)
〔修理付帯費用保険金〕
事故の際に生じる原因調査費用や仮修理の費用等をお支払いします。
(居住専用建物の場合:保険金額×10%、または100万円のいずれか低い額が限度。
それ以外の建物の場合:保険金額×30%、または1,000万円のいずれか低い額が限度)
〔特別費用保険金〕
保険金額と同額の損害保険金が支払われたときにお支払いします。(損害保険金の10%相当額。ただし1事故1構内200万円限度)
〔損害防止費用〕
上記事故で、消火活動のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。(実費)
●家財をご契約の場合、次の費用保険金もお支払いします。
〔水道管修理費用保険金〕
水道管の凍結による損壊に対し、修理費用をお支払いします。(1事故1構内10万円限度)
●地震保険をご契約の場合、次の保険金をお支払いします。
〔地震保険の保険金〕〜建物・家財毎に地震保険をご契約の場合に限ります〜
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失によって、ご契約の建物または家財に損害が生じた場合、損害の程度により下記の金額をお支払いします。
支払区分 |
地震保険の保険金のお支払額 |
全損のとき |
地震保険金額の全額(ただし、時価額が限度) |
半損のとき |
地震保険金額の50%(ただし、時価額の50%が限度) |
一部損のとき |
地震保険金額の5%(ただし、時価額の5%が限度) |
〔地震災害による仮すまい費用保険金〕(特約付帯の場合のみ)
地震、噴火、またはこれらによる津波を原因として建物に住めなくなった際の宿泊費や住居賃借料をお支払いします。お支払いの対象となる損害状況やお支払い内容は上記仮すまい費用保険金と同じです。
〔個人賠償責任総合保険金〕
(1) |
日常生活にかかわる偶然な事故(海外での事故を含みます。) |
(2) |
ご本人が居住する住宅(保険証券記載の住宅に限ります。)の所有、使用、管理に起因する偶然な事故 |
(3) |
他人から借りた物、レンタル用品等借用財物の損壊、紛失、盗難 |
(注1)ご家族とは、ご本人の配偶者の方、ご本人またはその配偶者の方と生計を共にする同居の親族の方、ご本人またはその配偶者の方と生計を共にする別居の未婚のお子様をいいます。
(注2)以下の借用財物は補償の対象となりません。通貨、預貯金証書、その他の有価証券、自動車、原動機付自転車、船舶、動物、植物、不動産、危険なスポーツ(ピッケル・アイゼン等を使用する山岳登はん、ハンググライダー等)を行っている間の当該運動のための用具など
次の偶然な事故により、ご本人またはご家族(注1)が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより法律上の賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金をお支払いします。(1事故につき、(1)(2)は個人賠償責任保険金額が限度、(3)は自己負担額3千円・支払限度額30万円)また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用等もお支払いします。
〔来訪者傷害見舞費用保険金〕
来訪中の他人が偶然な事故によって傷害を被ったことに対し、被保険者が慣習として支払った弔慰金、入院見舞金等の費用をお支払いします。(死亡見舞費用・後遺障害見舞費用:1名につき合計で20万円限度。入院見舞費用:入院日数により、1名につき最大10万円限度。1事故合計50万円限度)
〔被害事故請求費用保険金〕
(1) |
被保険者が身体の傷害、財物の損壊等の被害を受けたことを理由に損害賠償請求を行うことにより生じた、弁護士等に支払う(イ)着手金・報奨金(ロ)文書作成費用・裁判費用(保険期間中(イ)(ロ)ごとに被害事故請求費用保険金額が限度) |
(2) |
被保険者が身体の傷害、財物の損壊等の被害を受けたことを理由に法律相談を行った場合の法律相談料(1事故5万円限度) |
被保険者またはその法定相続人が負担する下記の費用をお支払いします。
2006年6月現在
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