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個人の損害保険 - 保険金をお支払いできない主な場合

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>財産の補償>賠償責任セット特約

財産の補償 (住居部分のある建物およびその収容家財に対する補償)

●故意、重大な過失、法令違反
●戦争・内乱その他これらに類似の事変または暴動、核燃料物質による事故
●地震・噴火・津波(ただし、地震火災費用保険金には適用しません。)
●偶然な外来の事故に直接起因しない建物付帯機械設備の電気的・機械的事故
●差押え、没収等の公権力の行使
●かし、自然の消耗・劣化、さび、かび・腐食その他類似の事由、虫食い等
●加工・修理または調整中の作業上の過失・技術の拙劣
●擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷で、機能に直接影響のない損害
●詐欺・横領または置き忘れ・紛失
●土地の沈下・隆起等によって生じた損害
●風・雨・ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの漏入による損害
●電球・ブラウン管等の管球類に単独に生じた事故
●楽器の弦の切断、または打楽器の打皮の破損
●楽器の音色や音質の変化
●建物から一時的に持ち出した自転車または原動機付自転車の盗難

<補償の対象とならない家財>

(1) 船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。)ならびにこれらの付属品
(2) 通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等
ただし、家財をご契約の場合で、これらが保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けたときには、次の額を限度に損害保険金をお支払いします。(1事故1構内につき、通貨等50万円、預貯金証書200万円、乗車券等5万円)
(3) 有価証券、印紙、切手
(4) 義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
(5) 動物および植物等の生物
(6) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
(7) テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
(8) 商品およびこれに類する物

<地震保険の保険金>
●地震等が発生してから10日を経過した後に生じた損害
(注)1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が5兆円をこえる場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する5兆円の割合によって削減されることがあります。(2006年6月現在)

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賠償責任セット特約

<個人賠償責任総合保険金>
●保険契約者または被保険者の故意
●戦争、暴動等の事変や核燃料物質の有害な特性による事故
●地震、噴火、津波による事故
●被保険者の職務遂行に直接起因する事故
●同居の親族に対する賠償責任
●航空機、車両、船舶または銃器の所有、使用または管理に起因する事故
●借用財物の自然の消耗、性質によるかび、変色、ねずみ食い、虫食い
●借用財物の雨などの吹き込み損害、電気的・機械的事故
●借用財物が転貸されている間の損壊、紛失、盗取
●借用財物である自転車の屋外での損壊、紛失、盗取

<来訪者傷害見舞費用保険金>
●来訪者の犯罪行為・闘争行為に起因する見舞費用
●被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する見舞費用

<被害事故請求費用保険金>

犯罪、闘争行為、労働災害事故
初年度契約の保険期間開始前に発生した被害またはその発生を予見していた被害を理由とする損害賠償請求
職務の用に供される財物の損壊を理由とする損害賠償請求
美容目的の医療行為による被害を理由とする損害賠償請求
環境汚染、騒音、振動、悪臭、日照不足、電磁波障害を理由とする損害賠償請求
被保険者の雇用、採用または解雇
個人の生命保険
個人の損害保険

法人の保険
投資信託
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